創業お役立ち記事

創業時に必要な会社設立の手続き まとめ

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本ページでは、創業時における会社設立の手続きについて、知っておくとスムーズなことをまとめています。
手続きの前の構想段階で考えておきたいことは、以下のリンクにまとめていますので、あわせてご覧ください。

「創業時に考えたいこと」についてはこちら
「創業時に必要なマーケティング・営業ツール」についてはこちら

定款を自分でつくるか、作成を依頼するか。

会社を設立するにあたっては、会社の決め事を定めた「定款」というものを作成する必要があります。自分で頑張ってつくることも可能ですが、なかなか面倒なことも多いので、司法書士の先生に依頼してしまうことをお薦めします。

気になる費用ですが、すべて自分でやる場合は、
定款認証手数料 5万2,000円
定款認証印紙代 4万円
登録免許税 15万円
合計24万2,000円 となります。

もちろんこの場合は、司法書士に依頼する手数料はかかりません。
ただし、電子定款というものがありそれで提出すれば、「印紙代4万円が浮きますよ」、という制度があります。基本的には電子定款の手続きを個人で行うのは難しいため、業者に依頼してしまった方が安上がりになるケースもありえます。

電子定款の作成のみを代行してもらうというパターンもあるようですが、結局、印紙代以外の20万2,000円まではどうやっても変わりません。20万円以下で会社設立を代行している場合は、会社設立後のコンサル等がセットになっているはずです(そうでなければ赤字のサービスです)。

ということで、結局1~2万円程度しかコスト削減できないのであれば、プロに任せるのがベストかなと思います。

本来的には、議事録の作成や、株式の譲渡制限とか、なんじゃそらということも決めていかなければなりませんが、「難しいことはプロにまかせよう!」と決めたなら、考えることはあまり多くはありません。思ったよりも簡単に会社ってできるんだ、と拍子抜けするレベルですよ。

資本金を準備する際の考え方

会社設立にあたり、資本金をいくらにするか考える必要があります。起業にあたっては、個人の貯金から資本金を捻出するのが基本です。
個人ではなく法人としてお金を扱うにあたっての軍資金となるのが資本金ですので、会社を設立する際に、「軍資金いくらでスタートするか」を決めておく必要があるというわけです。

創業時の資本金をいくらに設定するか

創業時の資本金の設定は、基本的にいくらでも構いません。法律上は1円でもOKです。
ただ、以外といろんな所で資本金の額を記載することも多かったりするので、最低でも100万円くらいは用意しておきたいところですね。

ただ、資本金が1000万円を超えると、税制上不利な点が出てきますので、いきなり1000万円以上に設定するのは辞めておいたほうがいいと思います(まあ、自分の貯蓄から1000万円を捻出できる方ならあんまり関係ないかもしれませんが…)。

さて、その上で資本金をいくらにするかという基準ですが、
「設立時にかかる費用+3ヶ月間の運転資金」が100万円を超えなければ100万円、
100万円を超えるようであれば、その該当金額、を用意するというのが妥当かと思います。
少なくとも100万円以上に設定していれば、信用力という面でもそこまで不利になることは少ないと思います。

創業時の融資を検討しているのであれば、融資額の上限は「自身で用意した資本金の額の2倍まで」といったふうに、自己資金の額で決まってくることも覚えておきましょう。

また、「あとで増資すればいいじゃん」と思われるかもしれませんが、増資の際には定款変更が必要となるため、登録免許税がかかります。費用は、「増資額の1000分の7または、3万円のうち金額の大きい方」となりますので、最低でも3万円かかります。

見せ金で資本金をつくるのはやめておこう。

資本金の払込は、法人用の口座がなくても、発起人名義の口座があれば可能です。入金後に通帳をコピーすることになるので、通帳の発行がある銀行でおこなってくださいね。

何が必要かというと、要は、資本金に該当する金額の払込(入金)がなされたことを証明できればよいので、通帳の「お預かり金額」の欄に資本金相当額の入金記録を残せばOKです。なので、自身の貯金をもとに資本金を払い込むのであれば、いったん出金して、そのまま同額を入金するという処理で問題ありません。

入金記録さえあれば問題ないので、個人的な借り入れを元手にして入金を行ない、記帳した後に該当額を出金するという処理をとっても、書類上は問題のないものができ上がります。いわゆる見せ金というやつですが、あまりメリットもないのでお薦めしません。というのも、創業後に融資を受ける際など、個人口座を含めて通帳の提出を求められます。その時に明らかにおかしいお金の動きはバレてしまうので、融資の可能性が低くなることは避けられません。

なお、資本金の払込のタイミングは定款作成の依頼先の指示に従ってください。

その他、会社設立時に注意して決めておきたいこと

基本的に細かいことは司法書士の先生に任せるとして、自分で決めておかないといけないことは以下のとおりです。

発起人・役員をどうするか、誰がいくら出資するか(複数名で事業を開始する場合)

複数名で事業をスタートする場合は、誰が代表権を持つのか、また、出資の割合をどうするかなど、後々揉めないようにしっかり決めておきましょう。

本店所在地をどこにするか

これはちょっと扱いが難しい所です。はじめから事務所を借りて事業を開始するのであれば問題ないのですが、最初は自宅兼オフィスにしておいて、近いうちに別に事務所を構えるというようなケースも多いと思います。

その際に必要になるのが、本店移転の登記変更です。
本店移転の手続き自体は簡単なものですが、移転先が同一法務局の管轄内であれば3万円、管轄外であれば6万円の登記費用がかかります。

仕方ないといえばそれまでなのですが、一応頭に入れておいてください。

事業目的に何を書くか

ここは専門家の意見を聞いて決めればOKですが、将来的に定款変更の必要がないように、今後行う可能性のある事業についてもカバーできるような記載しておくのがベターです。
なお、許認可が必要な事業を行う場合は事業目的もそれに沿った記載が必要な場合がありますので、事業の構想について伝えるようにしてくださいね。

会計年度(決算時期)をどうするか

3月末や12月末を決算期としている企業が多いように感じますが、創業時は設立から1年後を決算月とするのがおすすめです。

理由は3つ。

税理士の繁忙期を避ける

基本的に3月末、12月末決算の企業が多いため、同じ時期に決算を行うと税理士の繁忙期にあたります。ですので、繁忙期を外しておいた方が、丁寧だったり安かったりという恩恵を受けやすいのです。

予算消化時期を避ける

税理士の繁忙期と同じ考え方ですが、年度末というのは予算消化のための駆け込み受注を見込みやすい時期にあたります。なので、自社の業務も立て込む可能性が高く、「そんな時期に決算なんてやってられるか!」とならないか、考えておきましょう。もちろん、あなたの事業が季節性のある商品・サービスを扱っているのであれば、自社の繁忙期は避けたほうがいいですね。

初年度は消費税の免税を受けられる

会社設立の初年度においては、消費税の非課税事業者となります(資本金1,000万円以内が条件)ので、設立から1年後を決算月とするその期間を最大限にとることができます。なお、2年目においても条件付きで非課税事業者となり得ますので、最大2年間消費税を免税してもらえる可能性があるということですね。

法人用の印鑑をつくる。【代表者印・銀行印・角印の違いとは?】

定款作成の際にも、法人印を押さなければなりません。
なので、印鑑をつくります。まあこれも避けられない費用ですね。

印鑑は3種類つくっておくのが一般的です。
代表者印・銀行印・角印の3つですね。
代表者印は会社の実印。銀行印は銀行に届け出る印鑑。角印は受発注書や領収書などに押す印鑑といった使い分けをします。

実際は角印1本でも駄目ではありませんが、契約書などの重要書類の場合、普通は代表者印を押しますし、逆にそこまでヘビーじゃない書類に実印を押すのもどうだろうかという感覚です。

3本セットで2万円くらいが相場ですかね。安いもので十分だと思いますが、3本セットで保管できるケースはあったほうが便利だと思います。
あと、当面の住所変更等の予定がない限り、ゴム印(住所、社名、代表者名の入ったスタンプ)もあると便利ですね。

なお、定款作成を依頼する際に、ハンコの作成を仲介してくれるケースもありますので、2万円前後であれば、まとめてやっておいてもらうと楽ちんです。
自分で発注する場合は、「法人印」で検索してサクッとオーダーしてしまいましょう!

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